解散事由

 特定非営利活動法人は、次の事由によって解散します。
  1.社員総会の決議
  2.定款で定めた解散事由の発生
  3.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  4.社員の欠乏
  5.合併
  6.破産
  7.法第43条に規定する認証の取消し

1.社員総会の決議
 社員総会において、定款に特別の定めのある場合のほか、社員総数の4分の3以上の承諾をもって解散の決議をし、解散をすることができる。

2.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 法人が目的とする特定非営利活動に係る事業を達成することができないことを理由とする解散については、所轄庁の認定がなければ解散することはできません。

3.社員の欠乏
 社員がいなくなった場合、解散となります。

4.合併

5.破産
 法人が債務を完済することができなくなったときは、裁判所は、理事若しくは債権者の請求により又は職権により破産宣告をすることになります。

6.法第43条に規定する認証の取消し
 改善命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達成することができないときは、法人の設立の認証を取り消すことがあります。

認定申請

 法人は、上記の解散事由、3.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能による解散の認定を受けようとするときは、それを証明する書面として、例えば社員総会の議事録の謄本などを添えて、「解散認定書」を所轄庁に提出しなければなりません。

届出

 前項の解散事由、1・2・4・6によって解散した場合には、清算人は、「解散届出書」に、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付して、遅滞なく所轄庁に提出しなければなりません。

届出に必要な書類

解散届出書                                         1通

清算人就任届出書                                      1通

清算結了届出書                                       1通



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清算人

 法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除き、理事が清算人になります。ただし、定款にさだめがあるとき、又は社員総会において他の人を選任したときは、その定め又は選任による者が清算人となります。

 なお、裁判所は、清算人がいないとき、又は清算人が欠けたため損害を生じるおそれがあるときは、利害関係人若しくは検察官の請求により、又は職権をもって、清算人を選定することができます。また、重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により、又は職権をもって、清算人を解任することになっています。

清算人の職務

 1.清算中に就任した清算人は、就任後、当該清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付して

   「清算人就任届出書」を所轄庁に提出しなければなりません。

 2.清算人は、現務の結了、債権の取立及び債務の弁済、残余財産の引渡を行うために必要な一切の

   行為をすることができます。

 3.清算人は、その就任の日より2ヶ月以内に少なくとも3回公告して、債権者に対し2ヶ月以上の一定期

   間内に債権請求の申出をする旨を催告する必要があります。ただし、その公告には、債権者が期間

   内に申出しないときはその債権は清算から除斥される旨を附記しなければなりません。なお、、分か 

   っている債権者には、個別にその申出を催告する必要があります。

 4.清算中の法人が破産したときは、清算人は直ちに破産宣告の請求を裁判所にして、その旨を公告す

   る必要があります。

 5.清算が結了したときは、清算人は、清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付して「清算

   結了届出書」を所轄庁に提出しなければなりません。

残余財産の帰属

 解散した法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除き、所轄庁に対して清算結了届出書を提出した時において、定款で定める帰属先に帰属します。

 定款に残余財産の帰属先に関する規定がない場合には、清算人は「残余財産譲渡認定申請書」により所轄庁に申請し、認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます。

 定款に定めがなく、かつ清算人が認証申請をしなかった場合は又は認証申請したけれども不認証になった場合には、残余財産は国庫に帰属します。

 

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 法人は、他の特定非営利活動法人と合併することができます。

 合併するには、定款に特別の定めがない場合、社員総会において社員総会の4分の3以上の多数を持って決議を経た後、所轄庁の認証を受けなければ合併できません。

 所轄庁は、法人から合併認証申請があった場合、法人設立申請の場合と同様に、公告及び2ヶ月間の縦覧後、原則として2ヶ月以内に認証、不認証の決定をします。

 合併の登記が完了したら、遅滞なく合併登記完了の届出をしなければなりません。

 ただし、他都道府県に新たに事務所を設置する場合等、所轄庁の変更を伴う合併の場合は、所轄庁の変更を伴う定款変更の場合と同様の手続となります。

 

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