〒124-0006 東京都葛飾区堀切4-9-17
営業時間:9時~19時
休業日:土日祝祭日
特定非営利活動法人は、次の事由によって解散します。
1.社員総会の決議
2.定款で定めた解散事由の発生
3.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
4.社員の欠乏
5.合併
6.破産
7.法第43条に規定する認証の取消し
1.社員総会の決議
社員総会において、定款に特別の定めのある場合のほか、社員総数の4分の3以上の承諾をもって解散の決議をし、解散をすることができる。
2.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
法人が目的とする特定非営利活動に係る事業を達成することができないことを理由とする解散については、所轄庁の認定がなければ解散することはできません。
3.社員の欠乏
社員がいなくなった場合、解散となります。
4.合併
5.破産
法人が債務を完済することができなくなったときは、裁判所は、理事若しくは債権者の請求により又は職権により破産宣告をすることになります。
6.法第43条に規定する認証の取消し
改善命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達成することができないときは、法人の設立の認証を取り消すことがあります。
法人は、上記の解散事由、3.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能による解散の認定を受けようとするときは、それを証明する書面として、例えば社員総会の議事録の謄本などを添えて、「解散認定書」を所轄庁に提出しなければなりません。
NPO法人の設立手続き、設立後の運営手続きについて、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
担当:小川
受付時間:9時~19時(土日祝祭日は除く)
東京の小川行政書士事務所が運営する「NPO法人設立代行センター」では、特定非営利活動法人(NPO)の設立をお考えの方に、設立の費用から手続きのご案内まで、専門家が親切・丁寧に対応いたしております。定款の変更手続きから登記業務まで、各専門家との提携を含めトータルにお客さまをサポートさせていただきます。東京だけでなく、神奈川、埼玉、千葉などの関東圏にも対応いたしておりますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 東京都全域、神奈川県、千葉県、埼玉県に対応しております。 |
---|
コース&料金
NPO法人の基礎知識
NPO法人の管理・運営
NPO法人運営サポートコース
認定NPO法人制度
事務所紹介
東京都全域、神奈川県、千葉県、埼玉県に対応しております。