解散事由

 特定非営利活動法人は、次の事由によって解散します。
  1.社員総会の決議
  2.定款で定めた解散事由の発生
  3.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  4.社員の欠乏
  5.合併
  6.破産
  7.法第43条に規定する認証の取消し

1.社員総会の決議
 社員総会において、定款に特別の定めのある場合のほか、社員総数の4分の3以上の承諾をもって解散の決議をし、解散をすることができる。

2.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 法人が目的とする特定非営利活動に係る事業を達成することができないことを理由とする解散については、所轄庁の認定がなければ解散することはできません。

3.社員の欠乏
 社員がいなくなった場合、解散となります。

4.合併

5.破産
 法人が債務を完済することができなくなったときは、裁判所は、理事若しくは債権者の請求により又は職権により破産宣告をすることになります。

6.法第43条に規定する認証の取消し
 改善命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達成することができないときは、法人の設立の認証を取り消すことがあります。

認定申請

 法人は、上記の解散事由、3.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能による解散の認定を受けようとするときは、それを証明する書面として、例えば社員総会の議事録の謄本などを添えて、「解散認定書」を所轄庁に提出しなければなりません。

届出

 前項の解散事由、1・2・4・6によって解散した場合には、清算人は、「解散届出書」に、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付して、遅滞なく所轄庁に提出しなければなりません。

届出に必要な書類

解散届出書                                         1通

清算人就任届出書                                      1通

清算結了届出書                                       1通



 お申込み・お問い合わせは下記をクリック!

お問合せ・ご相談はこちら

NPO法人の設立手続き、設立後の運営手続きについて、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5918-7435

担当:小川

受付時間:9時~19時(土日祝祭日は除く)

東京の小川行政書士事務所が運営する「NPO法人設立代行センター」では、特定非営利活動法人(NPO)の設立をお考えの方に、設立の費用から手続きのご案内まで、専門家が親切・丁寧に対応いたしております。定款の変更手続きから登記業務まで、各専門家との提携を含めトータルにお客さまをサポートさせていただきます。東京だけでなく、神奈川、埼玉、千葉などの関東圏にも対応いたしておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
東京都全域、神奈川県、千葉県、埼玉県に対応しております。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5918-7435

<受付時間>
9時~19時 ※土日祝日は除く

ごあいさつ

70-thumbnail.png
代表の小川です

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

東京 NPO法人設立
代行センター

住所

〒124-0006
東京都葛飾区堀切4-9-17

受付時間

9時~19時

休業日

土日祝祭日

業務地域

東京都全域、神奈川県、千葉県、埼玉県に対応しております。