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法人は、毎事業年度始めの3ヶ月以内に、前事業年度の実績の有無に関わらず事業報告書等下記①〜⑥の書類を作成して、その年の翌々年の末日までの間(3年間)、主たる事務所の備え置かなければなりません。
法人が年1回作成し、主たる事務所に3年備置く書類 |
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① 事業報告書 ② 財産目録 ③ 貸借対照表 ④ 活動計算書 ⑤ 役員名簿 ⑥ 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面 |
法では、法人の行う情報公開として閲覧規定が定められています。
法人は、次に掲げる書類について、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません。
法人設立時 | 年1回の書類作成時 | 定款変更時 | |
---|---|---|---|
1 事業報告書 | 〇 | ||
2 財産目録 | 〇 | 〇 | |
3 貸借対照表 | 〇 | ||
4 活動予算書 | 〇 | ||
5 役員名簿 | 〇 | ||
6 社員名簿 | 〇 | ||
7 定款 | 〇 | 〇 | |
8 定款変更に係る認証書の写し | 〇 | ||
9 定款変更に係る登記書類の写し | 〇 |
〇 書類を作成した日以降、その書類を閲覧できます。
〇 定款変更に係る認証を受けた日以降、その書類を閲覧できます。
〇 定款変更の登記をした日以降、その書類を閲覧できます。
法人は、下記①〜⑦の書類を、毎年(事業年度を設けている場合は、毎事業年度)初めの3か月以内に、所轄庁である東京都に提出しなければなりません。あわせて、②〜⑦については、閲覧用として、それぞれ副本1通を提出してください。
年1回の提出書類 <前年(前事業年度)に定款変更をしなかった場合> | 提出部数 |
---|---|
①事業報告書等提出書 ②事業報告書 ③財産目録 ④貸借対照表 ⑤活動計算書 ⑥役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿 ⑦10人以上の社員の氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)及び住所居所を記載した書面 | 1部 2部 2部 2部 2部 2部 2部 |
・前年(前事業年度)に定款変更をした場合は、上記①〜⑦の書類に加えて、下記の書類も提出しなければなりません。
年1回の提出書類 <前年(前事業年度)に定款変更をした場合> | 提出部数 |
---|---|
上記①〜⑧の書類に加えて、 ⑨定款 ⑩定款変更に係る認証書類の写し ※1 ⑪定款変更に係る登記書類の写し ※2 | 2部 2部 2部 |
※1 「軽微な事項」に係る定款変更の場合、所轄庁の認証は必要ありませんので(届出のみ)、この書類の提出は不要です。
※2 登記事項以外の事項を変更した場合、この書類の提出は不要です。
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