法人は、毎事業年度始めの3ヶ月以内に、前事業年度の実績の有無に関わらず事業報告書等下記①〜⑥の書類を作成して、その年の翌々年の末日までの間(3年間)、主たる事務所の備え置かなければなりません。

法人が年1回作成し、主たる事務所に3年備置く書類

① 事業報告書

② 財産目録

③ 貸借対照表

④ 活動計算書

⑤ 役員名簿

⑥ 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面

 法では、法人の行う情報公開として閲覧規定が定められています。

 法人は、次に掲げる書類について、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません。

  法人設立時 年1回の書類作成時 定款変更時
1 事業報告書    
2 財産目録   
3 貸借対照表    
4 活動予算書    
5 役員名簿    
6 社員名簿    
7 定款  
8 定款変更に係る認証書の写し    
9 定款変更に係る登記書類の写し    

 書類を作成した日以降、その書類を閲覧できます。

 定款変更に係る認証を受けた日以降、その書類を閲覧できます。

 定款変更の登記をした日以降、その書類を閲覧できます。

 法人は、下記①〜⑦の書類を、毎年(事業年度を設けている場合は、毎事業年度)初めの3か月以内に、所轄庁である東京都に提出しなければなりません。あわせて、②〜⑦については、閲覧用として、それぞれ副本1通を提出してください。

年1回の提出書類 
  <前年(前事業年度)に定款変更をしなかった場合>
提出部数
①事業報告書等提出書
②事業報告書
③財産目録
④貸借対照表
⑤活動計算書
⑥役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿
⑦10人以上の社員の氏名(法人の場合は名称及び代表者氏名)及び住所居所を記載した書面
1部
2部
2部
2部
2部
2部
2部
 

・前年(前事業年度)に定款変更をした場合は、上記①〜⑦の書類に加えて、下記の書類も提出しなければなりません。

年1回の提出書類 
  <前年(前事業年度)に定款変更をした場合>
提出部数
上記①〜⑧の書類に加えて、
⑨定款
⑩定款変更に係る認証書類の写し ※1
⑪定款変更に係る登記書類の写し ※2

2部
2部
2部

※1 「軽微な事項」に係る定款変更の場合、所轄庁の認証は必要ありませんので(届出のみ)、この書類の提出は不要です。
※2 登記事項以外の事項を変更した場合、この書類の提出は不要です。


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