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NPOは、Non-profit Organizationの略で、一般的に「民間の非営利組織」と訳されています。営利を目的とせず、地域の課題に対して自発的に取り組み、継続して社会貢献活動を行う民間団体のことです。 平成10年に特定非営利活動法人(NPO法人)制度ができましたが、法人格のないボランティア団体や市民活動団体なども含めて、NPOと言われています。
NPOもボランティアも、自主的に社会貢献活動を行うという点では同じですが、ボランティアは活動する個人、NPOはそうしたボランティアなどが集まり、継続的に活動している組織と言えます。
NPO法人の認証とは、所轄庁(主たる事務所が所在する都道府県の知事。事務所の所在地が一の指定都市の区域内のみにある場合は、当該指定都市の長。)が、提出された申請の内容や手続きが法律に定められた要件を満た しているかどうかを確認する行為のことです。
所轄庁が、団体の活動内容を評価しているということではありません。
法定要件を満たしているにもかかわらず認証しないことはNPO法で認めらておらず、その意味で、所轄庁に裁量の余地はないといえます。
つまり、NPO法人の認証とは、所轄庁がその団体にお墨付きを与えているという意味ではないのです。
公開されている情報などをもとにして、団体がどの程度信用できるかを市民一人一人が判断することが求められています。
NPO法上、所轄庁は申請書を受理した日から2ヶ月間、指定した場所において、申請書類の一部を公衆の縦覧に供することとなっています。
また、申請があったことを公告することにより、市民の方へお知らせします。
認証(不認証)の決定については、この縦覧期間が経過した日から2か月以内に行うこととなっています。
所轄庁による認証の後、登記をすることにより、NPO法人が設立するということになります。
NPO法では、法第12条第1項において認証基準が規定され、所轄庁はその基準に適合すると認めるときは、設立を認証しなければならないとされています。この認証基準には、基本財産や活動実績は要件とされていません。
なお、申請の際には、設立当初の事業年度と翌事業年度の2事業年度についての「事業計画書」と「活動予算書」を提出しなければなりませんで、具体的な事業の実施計画などは明確にしておく必要があります。
NPO法人になったからといって、都道府県や市区町村から補助金が受けられる訳ではありません。
活動分野によっては、都道府県や市区町村が公益上必要があると認めるとき、その事業などに対して補助を行う場合がありますが、それぞれ個別の基準が定められていて、申請に基づいて審査し、決定するのが一般的です。
また、民間の財団法人などでも、様々な助成が行われています。
「営利を目的としない」とは、構成員に利益を分配しないということであり、有料(有償)の事業を行ってはならないという意味ではありません。サービスの対象者から対価を受け取ることは可能で、その結果、当該事業において剰余金(利益)が発生しても構いませんが、これを構成員に分配することは認められません。 なお、NPO法人は「不特定かつ多数のものの利益」の増進に寄与することを目的としますので、その対価があまりにも高額な場合は、限られたものしかサービスを享受できないということで、特定非営利活動に当たらないと判断されることがあります。
役員(理事)が法人の職員を兼ねていて、職員としての労働に対して給与を支払う場合は、役員報酬には該当しません。また、理事会等への出席に際し必要となる交通費等実費の弁償(費用弁償)についても、役員報酬にはあたりません。
なお、税務署や都・県税事務所など他の機関に対する手続きにおける「役員報酬」の考え方については、それぞれの機関で判断することになりますのでご注意ください。
NPO法で言う社員は、会社のサラリーマンや従業員ではありません。
ここで言う「社員」とは、法律上の言葉で、例えば、会社などの場合は「出資者(株主)」がこれに当たり、NPO法人の場合は「構成員」がこれに当たります。
なお、「構成員」とは、団体の最終的な意思決定機関である「社員総会」で議決権を行使するメンバーとされています(多くの団体では、「正会員」といった名称を使用することが多いようです)。
NPO法では、この社員が10人以上いることが、法人設立時だけでなく、設立後も必要になります(法第12条第1項第4号)。
理事の行為は、対外的にその法人の行為とみなされます(法第16条)が、定款で、その代表権を制限すること(代表権を持つ理事を理事長などに限定すること)は認められています。
また、対内的にも業務執行の責任を負っています(法第17条)。
さらに、善良な管理者としての事務を処理する義務(民法第644条)に反して、法人に損害が生じた場合は、理事は法人に対してその損害を賠償する義務があります。
このほか、法人が目的の範囲にない行為を行い他人に損害を与えた場合は、そのことに賛成した社員と理事、その行為を行った理事は、連帯して賠償する責任があります(法第8条で準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条)。
また、理事が法人の債務超過を知りながら破産の申立てをしなかったために法人の債権者に損害を与えた場合は、理事は、その債権者に対して損害賠償の責任を負います(法第31条の3第2項)。
監事は、対外的な代表権や業務執行権はありませんが、理事の業務執行の状況を監査することなどを行う機関ですので、その責任を怠り法人に損害が生じれば、監事も法人にその損害を賠償する責任が生じることになります。
NPO法上での制限はありませんが、それぞれ会社やNPO法人の人事担当に確認をしてください。
なお、役員は個人(自然人)に限定されますので、会社やNPO法人、任意団体などがNPO法人の役員になることはできません。
また、役員に関する制限としては、法第20条の役員の欠格事由、法第21条の役員の親族等の排除の規定があります。
個人の住宅であっても、その法人の事業活動の中心となる場所で、一般的に、法人の代表者(責任者)が所在して、その場所で継続的に業務が行われる場所であれば、事務所とすることは可能です。
個人の住宅を主たる事務所にする場合は、そこに事業報告書等を備え置き、社員(総会で議決権を持つメンバー)や利害関係人(法人と取引等の契約関係がある者など)からの閲覧請求に対応することになりますので、そういったことが可能であることが必要です。
また、所轄庁や利害関係者などが連絡を取れること(郵便が届くことや電話がつながることなど)も、当然必要になります。
NPO法人の設立手続き、設立後の運営手続きについて、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
担当:小川
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