特定非営利活動とは、次の①と②の両方にあてはまる活動のことです。

法で定める17のいずれかの活動に該当する活動

  1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動

  2.社会教育の推進を図る活動

  3.まちづくりの推進を図る活動

  4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

  5.環境の推進を図る活動

  6.災害救援活動

  7.地域安全活動

  8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動

  9.国際協力の活動

 10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

 11.子どもの健全育成を図る活動

 12.情報社会の発展を図る活動

 13.科学技術の振興を図る活動

 14.経済活動の活性化を図る活動

 15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

 16.消費者の保護を図る活動

 17.前各号の掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動

  不特定かつ多数のものの利益とは?

   「公益と」と同じ意味です。すなわち、法人の活動によって利益を受ける者が特定されず、広く社会一 

  般の利益となることをいいます。

   構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活

  動は、特定非営利活動ではありません。

 この法律により法人格を取得することが可能な団体は「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件を満たす団体です。

<目的に関する要件>

  (1) 「特定非営利活動」を行うことを主たる目的とすること

    特定非営利活動とは、法の定める17項目の活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のも

    のの利益の増進に寄与することを目的とする活動です。

 (2) 営利を目的としないこと

 (3) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでない

     こと

 (4) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと

 (5) 特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む)若しくは公職にある者又は政党を推薦

     し、指示し、又はこれらに反対することを主たる目的とするものでないこと

<社員に関する要件>

 (1) 10人以上の社員を有するものであること

 (2) 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと

<役員に関する要件>

 (1) 役員として理事3人以上、監事1人以上をおくこと

 (2) 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること

 (3) 役員が次に掲げる欠格事由に該当しないこと

   ・ 成年被後見人、被保佐人

   ・ 破産者で復権を得ない者

   ・ 禁固以上の刑に処せされ、又はNPO法、暴対法や一定の刑法犯罪等により罰金の刑に処せら

     れ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

   ・ 暴力団の構成員等(暴力団の構成員の他に、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しな

     い者

   ・ 法43条の規定により設立認証を取り消されたNPO法人の解散時の役員で、取消の日から2年を

     経過しない者

 (4) 役員について、次の親族等制限規定に反しないこと

   ・ それぞれの役員について、その配偶者又は3親等以内の親族が一人を超えて含まれないこと

   ・ それぞれの役員とその配偶者及び3親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれない      

     こと

<暴力団排除要件>

 その団体が、次に掲げる団体に該当しないものであること

   ・ 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律2二に規定する暴力団をいう)

   ・ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)もしくは暴力団の構成員でなくなっ

     た日から5年経過しない者の統制の下にある団体
 

   

    

 

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