特定非営利活動とは、次の①と②の両方にあてはまる活動のことです。

法で定める17のいずれかの活動に該当する活動

  1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動

  2.社会教育の推進を図る活動

  3.まちづくりの推進を図る活動

  4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

  5.環境の推進を図る活動

  6.災害救援活動

  7.地域安全活動

  8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動

  9.国際協力の活動

 10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

 11.子どもの健全育成を図る活動

 12.情報社会の発展を図る活動

 13.科学技術の振興を図る活動

 14.経済活動の活性化を図る活動

 15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

 16.消費者の保護を図る活動

 17.前各号の掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動

  不特定かつ多数のものの利益とは?

   「公益と」と同じ意味です。すなわち、法人の活動によって利益を受ける者が特定されず、広く社会一 

  般の利益となることをいいます。

   構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活

  動は、特定非営利活動ではありません。

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