〒124-0006 東京都葛飾区堀切4-9-17
営業時間:9時~19時
休業日:土日祝祭日
特定非営利活動法人が定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について社員総会で議決しなければなりません。その議決は、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数でもってされることが必要です。ただし、定款に特別の定めがある場合は、定款の定めによります。
定款変更の議決がなされたら、軽微な事項については、遅滞なく所轄庁のその旨を届け出なければなりません。軽微な事項以外の定款記載事項の変更は、所轄庁の認証を受けなければ効力が生じません。
変更事項 | 必要な手続 |
---|---|
『軽微な事項』 ①事務所の所在地 (所轄庁内で変更する場合のみ) ②資産に関する事項 ③公告の方法 | 所轄庁に届出 (総会で議決した時点で効力が生じる) |
上記①〜③の『軽微な事項』以外 | 所轄庁の認証が必要 (認証を受けなければ効力は生じない) |
また、定款変更は、事務所の所在地に変更のない場合とある場合に分けられます。事務所の所在地に変更がない場合は、所轄庁の変更はなく、所轄庁は引き続きそのままです。
事務所の所在地に変更がある場合は、さらに所轄庁が変更にならない場合(所轄庁内で事務所を移転する場合)と所轄庁が変更になる場合に分けられます。前者の所轄庁は、引き続き同じですが、後者の所轄庁は、所轄庁内から所轄庁外に事務所を移転して、所轄庁内に事務所がなくなった場合の所轄庁は、事務所の移転先の都道府県で、所轄庁内の他に所轄庁外にも事務所を設置する場合には、所轄庁は内閣府です。
所轄庁の変更を伴う定款変更の認証を受けるには、変更前の所轄庁に認証申請書類を提出しなければなりません。書類の提出を受けた所轄庁は、変更後の所轄庁へその書類を送付し、変更後の所轄庁で、定款変更の認証の決定がなされます。
以上のことを図示すると、次のようになります。
さらに、登記事項に変更が生じた場合は、組合登記令に従い、事務所の所在地を所轄する法務局において、登記変更の手続をしなければなりません。
登記事項に変更を生じたときは、主たる事務所を所轄する法務局においては2週間以内に、その他の事務所を所轄する法務局においては3週間以内に、変更の登記をしなければなりません。
登記事項のうち、「資産の総額」に変更があれば、主たる事務所の所在地、従たる事務所の所在地ともに事業年度終了後2ヶ月以内に変更の登記をすれば足ります。
お申込み・お問い合わせは下記をクリック!
軽微な変更については、定款変更の議決がなされたら、所轄庁に遅滞なく「定款変更届出書」を提出しなければなりません。
〇届出に必要な書類
定款変更届出書 1部
軽微な事項以外の定款記載事項の変更は、所轄庁の認証を受けなければなりません。定款変更の議決がなされたら、下記の書類を所轄庁に提出しなければなりません。
〇認証に必要な書類
定款変更認証申請書 1部
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 1部
変更後の定款 1部
定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 2部
※行う事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り
定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書 2部
※行う事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り
役員名簿 2部
※所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合に限り
確認書 1部
※所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合に限り
前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動予算書 1部
※所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合に限り
NPO法人の設立手続き、設立後の運営手続きについて、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
担当:小川
受付時間:9時~19時(土日祝祭日は除く)
東京の小川行政書士事務所が運営する「NPO法人設立代行センター」では、特定非営利活動法人(NPO)の設立をお考えの方に、設立の費用から手続きのご案内まで、専門家が親切・丁寧に対応いたしております。定款の変更手続きから登記業務まで、各専門家との提携を含めトータルにお客さまをサポートさせていただきます。東京だけでなく、神奈川、埼玉、千葉などの関東圏にも対応いたしておりますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 東京都全域、神奈川県、千葉県、埼玉県に対応しております。 |
---|
コース&料金
NPO法人の基礎知識
NPO法人の管理・運営
NPO法人運営サポートコース
認定NPO法人制度
事務所紹介
東京都全域、神奈川県、千葉県、埼玉県に対応しております。