軽微な変更とは、1.事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合)、2.資産に関する事項の変更、3.公告の方法の変更のことです。

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定款変更の届出に必要な書類(軽微な変更の場合)

 軽微な変更については、定款変更の議決がなされたら、所轄庁に遅滞なく「定款変更届出書」を提出しなければなりません。

 届出に必要な書類

定款変更届出書                                       1部

定款変更の認証申請に必要な書類(軽微な変更以外の場合)

 軽微な事項以外の定款記載事項の変更は、所轄庁の認証を受けなければなりません。定款変更の議決がなされたら、下記の書類を所轄庁に提出しなければなりません。

 認証に必要な書類

定款変更認証申請書                                     1部

定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本                         1部

変更後の定款                                        1部

定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書                  2部

 ※行う事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り

定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書                  2部

 ※行う事業の変更を伴う定款の変更である場合に限り

役員名簿                                          2部

 ※所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合に限り

確認書                                           1部

 ※所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合に限り

前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動予算書                 1部

 ※所轄庁の変更を伴う定款の変更である場合に限り

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