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寄附者に対する税制上の措置
個人が認定NPO法人(仮認定NPO法人)に対し、その法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、特定寄附金に該当し、寄附金控除 (所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。
また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人(仮認定NPO法人)に個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算においても、寄附金税額控除が適用されます。
法人が認定NPO法人(仮認定NPO法人)に対し、その法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人(仮認定NPO法人は適用されません。)に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
認定NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされ、一定の範囲内で損金算入が認められます(仮認定NPO法人は適用されません。)
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担当:小川
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