認定NPO法人になるためには、次の基準に適合する必要があります。

パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること。

事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること。

運営組織及び経理が適切であること。

事業活動の内容が適正であること。

情報公開を適切に行っていること。

事業報告書等を所轄庁に提出していること。

法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。

設立の日から1年を超える期間が経過していること。

 (注) 上記①〜⑧の基準を満たしていても、欠格事由に該当するNPO法人は、認定を受けることはできないこととなります。

 次のいずれかの欠格事由に該当するNPO法人は認定又は仮認定を受けることができません。

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人

 (イ) 認定又は仮認定を取り消された法人において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人のその業務を行う理事であった者でその取 消しの日から5年を経過しない者

 (ロ) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 (ハ) NPO法、暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方  税に関する法律に違反したことにより、 罰金刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 (ニ) 暴力団又はその構成員等

認定又は仮認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人

定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

国税又は地方税の滞納処分の執行されている又は当該処分の終了の日から3年を経過しない法人

国税又は地方税に係る重加算税等を課された日から3年を経過しない法人

暴力団、又は、暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制下にある法人

 パブリック・サポート・テスト(PST)基準とは、広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準であり、下記3つのいずれかの基準を選択できます。

【相対値基準】収入金額に占める寄附金の割合が20%以上であること。

【絶対値基準】3,000円以上の寄附者の数が年平均100人以上であること。

【条例個別指定】都道府県又は市区町村の条例による個別指定を受けていること。

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