法では、法人の行う情報公開として閲覧規定が定められています。

 法人は、次に掲げる書類について、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません。

  法人設立時 年1回の書類作成時 定款変更時
1 事業報告書    
2 財産目録   
3 貸借対照表    
4 活動予算書    
5 役員名簿    
6 社員名簿    
7 定款  
8 定款変更に係る認証書の写し    
9 定款変更に係る登記書類の写し    

 書類を作成した日以降、その書類を閲覧できます。

 定款変更に係る認証を受けた日以降、その書類を閲覧できます。

 定款変更の登記をした日以降、その書類を閲覧できます。

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