清算人

 法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除き、理事が清算人になります。ただし、定款にさだめがあるとき、又は社員総会において他の人を選任したときは、その定め又は選任による者が清算人となります。

 なお、裁判所は、清算人がいないとき、又は清算人が欠けたため損害を生じるおそれがあるときは、利害関係人若しくは検察官の請求により、又は職権をもって、清算人を選定することができます。また、重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により、又は職権をもって、清算人を解任することになっています。

清算人の職務

 1.清算中に就任した清算人は、就任後、当該清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付して

   「清算人就任届出書」を所轄庁に提出しなければなりません。

 2.清算人は、現務の結了、債権の取立及び債務の弁済、残余財産の引渡を行うために必要な一切の

   行為をすることができます。

 3.清算人は、その就任の日より2ヶ月以内に少なくとも3回公告して、債権者に対し2ヶ月以上の一定期

   間内に債権請求の申出をする旨を催告する必要があります。ただし、その公告には、債権者が期間

   内に申出しないときはその債権は清算から除斥される旨を附記しなければなりません。なお、、分か 

   っている債権者には、個別にその申出を催告する必要があります。

 4.清算中の法人が破産したときは、清算人は直ちに破産宣告の請求を裁判所にして、その旨を公告す

   る必要があります。

 5.清算が結了したときは、清算人は、清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付して「清算

   結了届出書」を所轄庁に提出しなければなりません。

残余財産の帰属

 解散した法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除き、所轄庁に対して清算結了届出書を提出した時において、定款で定める帰属先に帰属します。

 定款に残余財産の帰属先に関する規定がない場合には、清算人は「残余財産譲渡認定申請書」により所轄庁に申請し、認証を得て、その財産を国又は地方公共団体に譲渡することができます。

 定款に定めがなく、かつ清算人が認証申請をしなかった場合は又は認証申請したけれども不認証になった場合には、残余財産は国庫に帰属します。

 

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