特定非営利活動法人となるためには、下記の①〜⑯までの要件をすべて満たしていなければなりません。  

  法人の要件 チェック欄
その主な活動は、特定非営利活動促進法第2条第1項別表に掲げる17の分野のいずれかに該当します。  
その活動は、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを主な目的とします。  
営利を目的としません。  
宗教活動や政治活動を主な目的としていません。  
特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としていません。  
特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行いません。  
特定の政党のために利用しません。  
特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど、その他の事業を行いません。 その他の事業による収益は、特定非営利活動に係る事業に充てます。  
暴力団ではありません。また、暴力団やその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制化にある団体でもありません。  
社員(総会で議決権を有する者)の資格の得喪のついて、不当な条件はつけていません。  
社員が10名以上います。  
役員(理事・監事)総数のうち報酬を受ける者の数は3分の1以下です。  
役員として、理事3人以上、監事1人以上を置いています。  
役員は、成年被後見人又は被保佐人など、法第20条に規定する欠格事由ニ該当していません。  
各役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族は2人以上いません。 また、各役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族の数は、役員総数の3分の1を超えていません。  
会計は、法第27条に規定する会計の原則に従って行います。  

       

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