法人を設立する際の流れと手順は次のとおりです。

【1】設立発起人会の開催

 法人を設立しようと考える者(発起人)が相談して、主として次のことを決めます。
 ① 10人以上の社員の確保
 ② 設立趣旨書の作成
 ③ 定款の起草
 ④ 設立当初の役員案
 ⑤ 設立初年度・次年度の事業計画・活動予算書の作成
 ⑥ その他設立代表者や事務担当者など


【2】各種書類の準備

 申請に必要な書類を取り寄せて、次のようなものを準備します。
 ・認証申請関係書類
 ・登記関係書類
 ・税務、社会保険・労働保険等の申告書類等

【3】設立総会の開催 (設立の意思決定)

 発起人や設立当初の社員によって設立総会を開催します
 ここでは、法人設立の確認、設立当初の役員の選任、定款等の法人認証申請に必要な書類の承認、設立代表者の選任などを行います。


【4】 所轄庁との打合せ

【5】設立認証申請書類の作成

【6】設立認証申請

 認証申請書と全ての添付書類をそろえて所轄庁へ提出します。

【7】公告と公衆縦覧

 所轄庁において定める方法により、申請があった旨が公告されます。

 公告事項は申請日、法人の名称・代表者の氏名・主たる事務所の所在地、定款に記載された目的です。
 申請関係書類は、所轄庁において1ヶ月間公衆の縦覧に供されます。
 縦覧書類は、定款、役員名簿、設立趣旨書、設立初年度・翌年度の事業計画書及び活動予算書

【8】認証・不認証の決定

 設立の手続、申請書の内容が法令の規定に適合し、法の定めた法人の要件に満たしているかどうか所轄庁において審査し、申請後4か月以内に、認証又は不認証の決定が行われます。
 認証された場合は決定書が交付され、不認証の場合はその決定と理由が示されます。

【9】 設立登記の申請書類作成

【10】設立登記の申請

 認証決定後2週間以内に、管轄の法務局において設立の登記を行わなければなりません。
 主たる事務所の所在地において登記された日が、法人の成立の日となります。


 

【11】所轄庁に設立登記完了届出書を提出

 設立登記をしたときは、遅滞なく、登記簿謄本を添えて所轄庁に登記完了届出を行います

【12】関係官庁への届出

 ○ 都道府県税事務所
 ○ 市町村役場
 ○ 税務署
 ○ 労働基準監督署
 ○ 公共職業安定所
 ○ 社会保険事務所 等

【13】閲覧用書類の提出

 1回目の事業報告書等を提出するまでの間(初年度の事業年度終了後3ヶ月以内)、閲覧に供するため、次の書類を提出します。
 ・ 定款
 ・ 設立当初の財産目録
 ・ 登記簿謄本
 

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