我が国において、『NPO』という言葉には、4通りの意味があります。

最広義のNPO

 公益性の有無を問わず、共益目的の団体を含めてあらゆる非営利の団体一般を指す意味でNPOを使用することがあり、これが最も広い意味での使い方となります。

 具体的には、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、宗教法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、各種協同組合、労働組合の非営利法人から、法人格を持たない非営利のグループまでを含むことになります。

広義のNPO

 これは最広義のNPOの中から、各種協同組合・労働組合などの共益目的の団体を除いた公益非営利の組織を指して用いられます。

狭義のNPO

 広義のNPOの中から市民の自主的な発意に基づいて市民が自主的に活動する市民活動団体を指して狭義のNPOということがあります。

最狭義のNPO

 一定の範囲の団体は、かつては改正前の民法34条や各特別法に基づき法人格を取得してきましたが、市民が自発的に活動するいわゆる市民活動団体(狭義のNPO)については、1998年に特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法)ができるまで、法人化することが極めて難しい状況でした。同年12月1日に施行されたNPO法は、まさに狭義のNPOを法人化させることを目的として立法化されたものです。この法律で設立された特定非営利活動法人は、通常NPO法人と呼ばれ、最狭義のNPOといわれています。

 

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